2022年10月19日 子どもの父親が決められてしまう
先日、久しぶりに国会に行ってきました。
コロナになる前には、秘書の仕事などで頻繁に足を運ぶ機会もありましたが、久しぶりの東京です。
いくつかの講演を聞き、勉強してきたのですが、特に無戸籍の問題については大変考えさせられるものがありました。
無国籍ではなく無戸籍。
女性が、離婚調停の長引きなどで、離婚成立するまでに時間を要した場合、再婚した旦那さんとの間に子どもを授かりっても、その子が法的離婚後300日以内に生まれた場合は、民法によって前の旦那さんとの間の子どもとなってしまいます。
ちょっと意味が分からない方もいるかも知れませんが、こんな感じです。
民法によって決められた強制的に前夫の子どもになってしまうのが嫌で、戸籍を作成されないケースが沢山あるようです。
戸籍が作成されないということは、住民票も作成されないということで、受けられる行政サービスに制限が出てしまいます。
住民票の提出を求められ、仕事に就けない事もあります。
大阪府高石市では、戸籍がない高齢の女性が餓死しているのが見つかったケースもあります。
貧困や孤立を生み出すこの法律。最初に聞いた時は、何故そんなルールにしたのか分かりませんでした。
しかし、話を聞くうちに「婚姻中の女性は夫以外の男性と性的関係を持たない」という差別意識が生み出したものなのだと分かりました。
離婚件数が増える今の日本で、この民法によって苦しめられている人が沢山いて、次の国会で改正される予定だが、300日の方は残ったままになりそうとのことです。
さて、どうなっていくことやら…。