滋賀県議が政務活動費から38万円支出 会社の資金に

滋賀県議が政務活動費から38万円支出 会社の資金に

京都新聞の記事によると、滋賀県議の柴田清行氏(自民党県議団)が2019~21年度の3年間、自身所有の建物を議員活動の事務所として、政務活動費(公費)から家賃計38万4千円を支出していたそうです。

県議会では自分で所有している不動産を事務所として、家賃を充てることは「資金の還流(かんりゅう:もときた所へ戻ること)と指摘されるおそれがあるため不適切」と明示しているそうです。

ただ、家賃支出を始める時に県議会の事務局には「妻の会社の社屋を使う」と説明していたとのことですが、ここで止められるものなのでしょうか?

この辺りは、知り合いの議員さんなどにも聞いてみたいと思いました。

 

滋賀県議の柴田清行氏が政務活動費から家賃名目で38万円支出 会社の資金に(※有料記事 京都新聞 2022年9月14日 6:00)

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/879542

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